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<大戦略>リアル戦争シュミレーター

いわゆるシュミレーションゲームというやつです
久しぶりにやってみたら、これが進化していてなかなか面白かった。


今までは目を三角にして一所懸命各マップを戦っていましたが、最近は自動モードで戦闘させ戦争シュミレーションみたいにしてただ眺めて楽しんでいます。
自動でシュミレートさせるにはスタート後、ユーザー設定で自国を<USER>から<COM>に変更するだけです。

簡単に世界地図で各国の戦争を眺めてみることができます。


もちろん現実の兵器が公称値(装弾数や武器スペック)まで再現されており、季節、天候はもちろん、各戦闘においては相互の地形差等も考慮されています。

こちらのスクリーンショットは日本周辺に配備されてした兵器の一覧です。
この画面は自動で配置したものですが、もちろん自分で自由に配置することが可能です。


下図は、シュミレーション開始直後の状況です。
青色の部隊が日本です。


こちらの写真は、開戦数年後のものです。
日本列島は完全に他国に蹂躙されてしまっています。(赤色は米国)涙



同盟設定も自由に変えられるので、現実に近い設定をしてみました。

同盟関係
日本=アメリカ
中国=香港

協定関係(相互不可侵)
日本、米、豪、印、インドネシア
中国、ロシア、香港

戦略方針は米中露の3か国だけは侵攻重視。
その他の国は防御重視もしくは均衡型に設定。
あとは、初期軍備や国庫金の設定を直して、再度シュミレーション。(日本は防御的な武器ばかりを配備)

ユーザー設定で自国を<USER>から<COM>に変更すると自動で動作しますが、自分のターンでまだ意思決定していない残りの部隊がある場合は「ターン委任」を押すと、残りを自動実行してくれます。

さて、結果はいかに?
みなさんも色々やってみてください。





この記事で書いたものは「WW II 太平洋戦争」というマップを使ったものです。
実際にはマップに補給線なども設定されているので、同盟設定を変更して試すなら他のマップの方がよいかもしれません。
あるいは、別途マップエディターがあるので、それで支配領域や地形まで書き換えちゃえば完璧ですが。

収録されているマップでも作り込まれているものはかなりあります。
例えば、現在の自衛隊の配備状況にかなり近い状態を再現しているものもあったりして面白いです。
Map名:専守防衛



※たまたま見かけた解説動画です。
https://youtu.be/DplyGpO22tQ

ぼく自身は、キャンペーン版 大戦略II(1989年12月)から楽しんでいます。(笑)
(PCは Epson PC-286VEでした。)
Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%88%A6%E7%95%A5%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA


これって、
Mapが全世界と同じ広さになって、
作成できる部隊数やパラメーターが無制限になったら、

それはもはや、現実なのでは?
それは、ある瞬間に発生した偶然が重なったひとつの現実?
早く、AIバージョンでないかなぁ?




https://youtu.be/DplyGpO22tQ

Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%88%A6%E7%95%A5%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA

 

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高速道路一部120km/h化が法改正なしっておかしくない?

  • 2021/05/18 05:27
  • カテゴリー:法律

去年の暮れから、一部の高速道路の最高速度が120km/hに変更されました。
それまでは、日本の高速道路では最高速が100km/hだったので、道路が整備されている3車線の道などは、より実情に近くなったと言えるでしょう。

私が思うのは、そのプロセスが問題だと思っています。
道路交通法には、次の通り書かれています。

第二十七条 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 次に掲げる自動車 百キロメートル毎時

以下、略

道路交通法が改正されて、最高速度が120km/hになったのなら、法律に基づく話であり、法治国家として正しいと思う。
でもね、今回の120km/hへの一部引き上げは道路交通法の改正ではなく、単なる警察庁による交通規制基準の改正だけでやっちゃっているそうな。

警察庁というのは行政府の一つの省庁にすぎない。
彼らの行動規範は法律。
法律の通りに国家権力を行使し、この国を守るのが彼らの仕事。
それなのに、法律に書かれている最高速度を勝手に変更する(というと語弊があるが、詳しくは後述)権限が、この国では彼らに与えられているらしい。

実際、法改正されていない証拠に、その他の高速道路ではこれまでどおり、制限速度が100km/h区間において最高速度の表示はない。
道路交通法の最高速度が120km/hに変更されたのなら、全国の高速道路に「100km/h規制の標識」を設置せねばならないからだ。

その設置費用がどうの、とか言うつもりはない。
そんなことを言っているのではなく、行政というのは法律を適正に執行することによりこの国を維持する役割なのに、その基準を国会が制定する法律ではなく、警察庁による交通規制基準の改正という、いわば内部的な手続きで変更できるということ。

平たく言ったら、国会の審議も経ず、法改正もされず、今日までは交通違反として検挙されていたのが、明日からは交通違反ではなくなるわけだ。
警察官僚って、そんなに偉いの?

実は、今回の行政による運用変更の法解釈の基礎になっているのは、道路交通法の次の条文だ。

道路交通法第22条
1.車両は、道路標識等によりその「最高速度が指定されている」道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

ざる法ですね。道路交通法。
つまり、行政府である、警察の気分次第で、最高速度を150km/hでも200km/hにでも変更できるのです。

欧米の契約文化ではこういうことはないでしょう。
法律で細かく規定する。
問題があれば司法が判断する。
それが三権分立の考え方。

日本は違う。
あいまいな法律を制定し、行政の裁量にゆだねる文化。
官僚支配と言われるゆえんですね。

もちろん、欧米式がなんでも正しいとは思わないし、日本文化の良いところも沢山ある。
でもさ、お上(官僚)の判断にゆだねる文化があちこちで弊害を招いているのも事実です。

政治家のレベルが低いことが原因なのでしょうね。
政治家の本当の仕事って、法律を作ること。なんせ、日本唯一の立法府の構成員なのですから。
国会でつまらない議論をするのが仕事ではない。(はず。)

実際に現職の国会議員で法律を作る能力のある人って、どれだけいるのだろう。
この国には「議員立法」という不可思議な言葉がある。
この国唯一の立法府の構成員である国会議員が提案する法律を、わざわざ議員立法という。

対する言葉として「閣法」というのがある。これは、内閣による発議の法律案。
実際に成立している法律を見ると、そのほとんどが閣法によるもの。(昔に比べたら議員立法も増えてはきたが。。。)

そもそも、内閣って行政府じゃないの?
議院内閣制だから、行政府の長である以前に立法府の一員でもある。
だから、いいでしょ、って。

でもさ、閣法の発案元って、官僚なんですよね。
行政府の各執行機関である省庁が法律を作るっておかしくないの?
自分達が守るべきルールを自分達で作る。おいおい。
手弁当ってやつか?笑

行政というのは、いわゆる「国家権力」という言葉もある通り、国民に対して強い権限を持つ。
だからこそ、彼らの行動は法律によって強く規制されなければならない。
というか、法律に基づいた権限のみが与えられている、、、はずなのだが、実際は自分達で法律作って、自分達で運用している。

政治家が法律を作れないから、しゃーないやん。
政治家のレベルは国民のレベルって言うから、僕ら国民のレベルの問題。

まだまだ、未開の国ですね。日本。

 

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懐かしき法律の穴

  • 2007/01/05 00:33
  • カテゴリー:法律

Date: Tue, 05 Jun 2007 00:33:53 +0900

米国籍の赤ちゃんへの贈与について、日本の国税当局から申告漏れが指摘されたとか。
中央出版の社長の孫というこの赤ちゃんは、米国で生まれ、米国籍を持っている(日本国籍はない)らしい。

以前紹介しましたが日本と米国では贈与税の考え方が違います。
日本では、贈与税というのは、受け取った側が支払うものという考え方です。
しかし、米国の税法では、贈与税はあげる側が支払うものという考え方なのです。

つまり、この考え方でいくと、日本人が米国人に贈与した場合はどこからも課税されないことになる。
日本の税法ではもらった側が支払うものなので、米国人に贈与した日本人は課税されない。
米国の税法ではあげる側が支払うものなので、日本人から贈与された米国人は課税されない。

さて、ここで問題になるのは日本人とか米国人の定義。
国税当局の考え方は、国籍がどこか?という問題ではなく、「日本の居住者」「非居住者」という考え方をします。
日本人であっても「生活の居が外国にあり、将来に渡って日本に帰国することを意図していない」場合でないと、日本の非居住者と認定されないようです。
もちろん、未成年の場合では扶養者が日本に生活の居を構えているのであれば、非居住者にはならない。(日本からの仕送りで生活しているとかは問題外。)

このへんは、明確な法律的区分があるわけではなく、行政の裁量によるとことが大きく、それが今回のようなケースにつながるようです。
今回のケースでは中央出版の社長としては金融機関から持ちかけられた節税方法であって、違法という認識はなかったらしい。

これだって、日本からの送金方法を考えれば捕捉される事はないだろう。
って、合法であれば、捕捉も何もないのだが。

これを勧めた金融機関は最後の詰めが甘いと思う。
プロの仕事であれば、送金時に非居住者への贈与を確定させるべきだし、後々、「申告漏れ」などと言われ争うのは最悪。
完全に合法の手段であることを確定できないのであれば、普通なら、最低でも捕捉されない手段をとるだろうに。(日本から海外への送金方法については「マネーロンダリング」橘玲著などに詳しいので興味のある方はどうぞ。)

この税法の穴はかなり前から一部では指摘されていた事であり、私自身、15年程前に所属していたコンサル会社でも話題になっていました。
話題になっていたどころか、当時この会社で販売してたサービスにFAX情報配信システムというのがあった。
この米国と日本の税法の抜け穴をついた節税情報を配信するにあたって、私のような税理士資格も持たない者が書いた方が、素人にもわかりやすく理解できるように書けるのではないか?ということで、私が担当していました。
内容も問答形式で面白おかしく書いたのを思い出します。

当時はアメリカの学士号を金で買うようなサービスもあったので、それにからめて、金持ちの息子を米国に送り込み、大学卒業の資格を取らせて、そのまま親の会社の米国事務所の事務所長みたいな位置付けで数年滞在後、「帰国の意思なし」を前面に出しつつ、投資信託などを組み合わせながら贈与するプランなどを、真剣に考えていたりしましたっけ。(笑)

その場合は申告不要であるにもかかわらず、わざわざ申告を行うべし、などと議論していました。
あとからあれこれ難癖をつけられることを回避するには、むしろ申告すべき、という話です。

「帰国の意思なし」が認められて、日本の非居住者との認定さえされれば、課税はされない。
これを確定させることが大事。
いったん、申告時に非居住者が認められれば、5年後に状況が変わって帰国しても関係ない。(はずだ。)

と、そんな理屈ですね。
結局のところは議論ばかりで実際のビジネスには結びつかなかったというのが現実ではありますが。
こんなのをバンバン実施していたら、今頃は金持ちになっていたかもしれない。(笑)

なんだか懐かしい話を思い出すニュースでした。

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日本では担保の意味って?

  • 2006/01/01 02:12
  • カテゴリー:法律

Date: Sat, 28 Dec 2002 02:23:12 +0900

日本の民法は間違っている、、、の最後回。
「ウィズ・リコース・ローン」についてです。

債権本位で作られた日本の民法では「債権者は担保を超えて債務者に弁済を請求できる」というものです。
日本以外の国では債務本位の民法ですから「債務の弁済ができなくても担保を失うのみ」で済みますが、日本では債務者は地獄の底まで借金を取り立てられることになっています。

3000万円で買った土地を担保に2000万円を借りたとして、その後、悲しいかな地価の暴落で担保の土地が1500万円の価値しかなくなりました。
そんでもって、その上、失業かなんかして借金が払えなくなってしまいました。

こんな時、日本以外の国では担保の土地を失うのみで済みますが、日本では担保の土地を失った上に、なんと!残りの500万円の支払いを強いられます。
もちろん、住宅ローンなど日本のローンはすーべて「ウィズ・リコース・ローン」となっています。

日本では貸す側のリスクって小さいのねー。
これってずるくない???

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日本の民法って異常なのよ?

  • 2006/01/01 02:11
  • カテゴリー:法律

Wed, 27 Nov 2002 02:35:51

最近、いまさらながら法律の勉強なんぞをしています。
当然、学校の教科書になりそうな本なんて読みません。
面白そうな本しか読まないのですが・・・。

日本の民法って、異常なものであることを知りました。

なにを?って、例えば、「債権と債務」の考え方。
英国、イタリア、フランス、ベルギー、スイスなど世界中のほとんどの国が「債務関係法」というものを持っています。
日本民法の母法とされるドイツ民法でも「債務関係法」というものがあります。

しかし、日本の民法では「債権関係法」はあっても「債務関係法」という考え方はありません。
これって文字にしたら1文字の違いですが(権と務ね。。。)内容を考えたら、天と地ほどの差があります。
この考えを突き詰めていくと日本経済のゆがみが結構明らかに見えてきたりします。

債務関係法という考えが元になっているがゆえに
1.売買が口約束で成立する。
2.中間省略の登記ができる。
3.利息の天引きが認められている。
4.両建預金が認められている。
5.ウィズリコースローンが認められている。
などという、とんでもないこと(圧倒的に債権者有利なこと)が日本だけでは、まかり通っています。

これらの内容についてはそのうち順を追って書いていきますが、日本の異常性を改めて認識しました。
日本では金を借りる側よりも圧倒的に貸す側のほうが圧倒的に有利なのはこのおかしな民法の考え方が原因です。
世の中、消費者金融がわが世の春を謳歌しております。

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日本の民法がおかしい話の続き

  • 2006/01/01 02:11
  • カテゴリー:法律

Sat, 30 Nov 2002 22:25:07 +0900

さて、こないだの続きです。
1.口約束で契約が成立する。
という話から。

100億円の不動産を購入するときにいくらかの金をを手付として払ったとします。
そうすると日本では「債権者本位」で物事が決められるため、相手に金を払った証拠さえ残せば債権は確定します。
これが、他の多数の国のような「債務者本位」の考え方だと、たとえお金を支払っても契約書がなければ債務者に物件を引き渡す義務を履行させることはできません。

2.中間登記の省略ができる。について。
債権者本位の日本の民法では次々と売買が繰り返される場合、債権者は登記する権利を放棄することもできます。
つまり、最後の所有者が登記をして途中の売買時点での所有者は登記を省略することができるのです。
また、1で紹介した通り、日本の商取引では契約書は必ずしも必要ではないため、登記の際にも契約書の添付は不要です。
だから、本当の取引すべてを登記簿によって見ることはできないのです。

続きはまたそのうち。

 

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